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自己破産するとできないことは?その後どうなる?自己破産のデメリットや影響、リスク

2023.11.02
自己破産するとできないことは?その後どうなる?自己破産のデメリットや影響、リスク

自己破産をしたいけど不安、と考える人が多いですよね。自己破産をするとできなくなることもありますが、実は変わらずに継続できることも多いんです。

弁護士に借金相談すると、経験豊富な弁護士が相談~自己破産の手続きまでしっかりとサポートしてくれるので安心して進められます。

そこで今回は、自己破産をするとできないこと・できることを徹底解説します。弁護士に相談するメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

次のようなお悩みがある方は必見です!

  • 自己破産をしようか悩んでいる。自己破産をするとできないことは何ですか?
  • 借金が原因で自己破産した人の末路が気になる
  • 自己破産すると家族はどうなる?携帯電話は?年金は?

それでは早速見ていきましょう。

Contents

自己破産をするとどうなる?できなくなることとは?借金がゼロになる分大きなデメリットがある!

自己破産はカードローンなどの借金がもう返せない…となった方の借金をゼロにできるありがたい手続きですが、手続きをするとできなくなることがあります。

手続き中もさまざまな制限を受ける場合があるので注意が必要です。契約してから後悔しないためにも、自己破産を検討している人はぜひ参考にしてください。

信販系の賃貸保証会社の利用や新たな借入が難しくなる

自己破産をすると、信販系の賃貸保証会社の利用が難しくなります。

手続きを開始してから10年間はブラックリストに登録されるので、賃貸更新や新しい家を借りるときの賃貸保証の審査に通りにくくなるでしょう。

100%審査に通らなくなるわけではありませんが、信販系の賃貸保証会社はブラックリストをチェックする場合が多いので油断できません。そのため、自己破産をする場合は信販系の賃貸保証会社以外に変更するのがおすすめです。

賃貸保証会社ではなく、契約者を連帯保証人に変更する方法も有効的です。

一定の財産の保有ができなくなる

自己破産をすると、一定の財産の保有ができなくなります。

破産管財人により一定の財産が売却処分されるので、大切な財産を失うことになる可能性があります。しかし、自己破産をしたからといってすべての財産を手放さなければならないわけではありません。

生活に必要な最低限の財産は自由財産として扱われるため、処分せず手元に残しておくことができます。なお、自由財産として残しておけるのは、99万円以下の現金・破産手続き開始後に手にした財産・差押え禁止財産などです。

旅行や引っ越しが許可なしではできない

自己破産の手続き中は、裁判所の許可を得ないと引っ越しができなくなります。

海外旅行や海外出張の際も、裁判所の許可が必要になるので注意が必要です。しかし、一般的には連絡先を伝えておけば移転を許可してもらえる場合が多いので、そこまで心配はいらないでしょう。

また、裁判所の許可を得ないと引っ越しができなくなるのは手続き中のみです。手続きが完了すれば、自由に引っ越しできるようになります。

そのため、急ぎの旅行や引っ越しでない場合は、手続きが終わり、余裕が出てからにするのがおすすめです。

一定の職業に就けなくなる

自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなります。

制限されるのは公的資格の利用が必要な職業であるため、公的資格を使って仕事をしている人は注意が必要です。なお、公的資格が必要な職業とは、保険外交員・警備員・弁護士・公認会計士などです。

公的資格を使う仕事に就いていない場合は、特に職業制限を受ける心配はありません。また、職業を制限されるのは自己破産の手続き中のみであるため、手続きが終われば使えるようになります。

免責不許可になった場合も、復権を得れば資格の制限は解除されます。

郵便物を自分で受け取れなくなる

自己破産の手続き中は、自分宛の郵便物を自分で受け取れなくなります。家族宛は関係ありません。破産管財人に転送されるため、自分で直接受け取ることが不可能になります。

債権者や破産者の財産などに漏れがないか確認するために行われますが、自分のもとに届くまでに時間がかかるので不便です。

しかし、郵便物が破産管財人に転送されるのは自己破産の手続き中のみです。手続きが完了すれば、直接自分のもとに届くようになります。

なお、破産管財人に転送されるのは郵便物のみであり、宅急便が転送されることはありません。

自己破産をしても影響を受けないこととは?生活保護や選挙権はなくならない

次は、自己破産をしても影響を受けないことを解説します。自己破産をの手続き中や手続き後はいくつか制限がかかりますが、自己破産をしても影響を受けないこともあります。

自己破産する、したからといって会社を解雇される理由にはならない

「自己破産をするとクビになるのでは?」といったイメージを持っている人も多いです。しかし、自己破産の手続きをしたからといって、会社を解雇されることはありません。

自己破産だけが理由で解雇される心配はないので、ここについて気になり躊躇している場合は、目の前の借金問題を根本解決できる自己破産の検討をおすすめします。

しかし、公的資格を使う職業に就いている場合は職業制限を受けるため、これまでより給料が減ってしまう場合があります。解雇はされなくても、場合によっては配置転換されるケースがあるので注意が必要です。

年金の受給はこれまで通り可能!受給額が減ることはないが年金口座の場合、差し押さえ対象になる可能性はある

自己破産をしても、年金の受給には影響がありません。年金を受給する権利は差押禁止財産に含まれているため、手続き中でも今まで通り受け取れます。

破産手続き後も年金受給権が処分されることはないほか、受給額が減額される心配もありません。

しかし、年金が振り込まれた口座の預金は別です。年金が預金として振り込まれている場合は、差し押さえの対象になる可能性があります。

事前に確認しておかないと不利益になる場合があるので、検討している場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

生活保護は今まで通り受け取れる

自己破産をしても、聖子圧保護は今まで通り受け取ることができます。生活保護を受け取る権利は差押禁止財産とされているため、差し押さえられる心配はありません。

生活保護を受けている場合でも自己破産は可能であり、受給額が減らされることもないので検討してください。

しかし、生活保護費が振り込まれた口座の預金は差し押さえの対象になる可能性があります。もし生活保護費が振り込まれた口座に預金がある場合は、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。

国内への引っ越しはできる

自己破産の手続きをしても、国内への引っ越しなら可能です。手続き中に海外へ引っ越すのはかなり難しいですが、国内であれば認めてもらえる可能性があります。

なお、手続き中は裁判所の許可が必要ですが、手続き完了後は裁判所の許可なしでも引っ越しできるようになります。

自営業やスマホの契約は続けられる

自己破産の手続きを行ったとしても、自営業や個人事業は続けられます。事業で使っている機材や在庫品は財産とみなされる可能性が高いですが、事業自体は続けても問題ありません。

スマホの契約も継続できるので、顧客との連絡も問題なくとれるでしょう。しかし、分割払いができなくなるので注意が必要です。

自己破産をするとバレる?家族と同居しているとバレる可能性あり

続いて、自己破産をするとバレるのかについて解説します。「自己破産をすると家族や会社にバレるのでは?」と思っている人も多いはずです。

結論から言うと、自己破産は家族や同居人にバレるケースもありますが、バレずに手続きを完了できるケースもあります。

家族と同居しているとバレる可能性が高い

自己破産は、家族と同居しているとバレる可能性が高いです。破産手続きに関する通知は弁護士事務所に届きますが、破産手続きには家計収支表の提出が必要です。

同居の家族や配偶者に収入がある場合は、破産管財人により収入証明書を求められる場合もあります。

そのため、同居家族が働いていたりある程度の財産を持っていたりする場合は、バレる可能性が高いでしょう。

家族に黙って破産手続きを進めると、その後の信頼関係にも関わるため、早めのうちから相談しておくのがおすすめです。

退職金見込額証明書を書いてもらうときにバレる

自己破産の手続きをする際は、裁判所にその時点での財産を伝える必要があります。

退職する予定がない場合でも、手続き開始の時点で自己都合退職をしたときの退職金の8分の1の報告が必要です。自分で計算して報告できるのなら問題ありませんが、退職金支給規定がないと計算ができません。

退職金支給規定がない場合は、勤務先に退職金見込額証明書を記載してもらう必要があるため、バレる可能性が高いです。

手続きを始めてから焦らないように、事前に退職金支給規定の有無を確認しておきましょう。

会社から借金をしている場合はバレる

会社から借金をしている場合は、自己破産をしたことがバレやすいので注意が必要です。

会社から借金をしていると、破産者のもとに手続き開始の通知が届きます。弁護士に申し立てると、債権者に取り立てをしないようにとの書面も届けられるため、その時点で会社にはバレてしまうでしょう。

会社と委任契約を結んでいる場合はバレる

会社と委任契約を結んでいる場合はバレやすいので注意が必要です。

会社と委任契約を結んでいるのは、監査役や取締役などに就いている人です。破産手続きが開始されことが委任の終了自由にあたるので、会社にバレる可能性が高いでしょう。なお、委任の終了は職業の制限とは異なります。

まわりに官報を見ている人がいる場合はバレる

自己破産をすると官報に掲載されるため、まわりに官報を見ている人がいる場合はバレる可能性があります。

しかし、官報には破産に関する情報が大量に掲載されています。細部まで見なければ分からない場合が多いので、まずバレないでしょう。

官報に載るからと目の前の辛い借金問題に対し、債務整理をやめてしまうこと自体の方が問題です。その後裁判や差し押さえなどと発展してしまうと、結局バレる可能性が出てくるでしょう。

自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめ!手続きをスムーズに進められる

ここからは、自己破産を弁護士に依頼するメリットを紹介します。自己破産の手続きには不安を抱えている人が多いはずです。

弁護士に相談すれば、書類の作成や裁判所とのやり取りなどを全部行ってくれます。些細な相談にも乗ってくれるので、迷っている人は利用するのがおすすめです。

面倒な手続きをスムーズに進められる

弁護士に依頼すると、自己破産の手続きに必要な準備をスムーズに進められます。

自己破産にはさまざまな書類が必要ですが、必要な書類は申立人の就業状況や世帯人数によって異なります。

弁護士に相談すると的確に指示をしてくれるので、準備する書類で悩む必要がなくなります。記入の仕方も教えてくれるので、不安な場合は気軽に相談してください。

裁判所とのやり取りを任せられる

弁護士に依頼すると、裁判所とのやり取りも任せられます。書類に不備が見つかった場合や裁判所との質疑応答に対応してくれるため、何度も裁判所に行く手間を省けます。

原則1回のやり取りで済むようになるので、なかなか仕事を休めない人でも安心です。

最短即日に催促が止まる

弁護士と契約を交わした場合は、貸金業者に対してすぐに受任通知が送られます。

受任通知が届くと、債権者は債務者に対し取り立てができなくなるので、最短即日には催促が止まります。

貸金業者とのやり取りが必要な場合も弁護士を通せるようになるので、貸金業者に怯える生活から抜け出せます。

自己破産を検討しているなら弁護士に相談しよう

今回は、自己破産をするとできないことを解説しました。

自己破産の手続き中は引っ越しや郵便物を直接受け取りができませんが、手続きが終われば元に戻るので問題ありません。

貸金業者からの取り立てに悩んでいる場合は、なるべく早く弁護士に相談するのがおすすめです。すぐに辛い取り立てがストップするので、精神的に楽になれるはずです。

自己破産は借金減額の中でも特に減額幅が大きい(借金をゼロにできる可能性がある)手続きです。もう返せない…と悩んでいるのであれば、デメリットも大きいですが自己破産の検討をはじめてみてはどうでしょうか?

借金問題は放置すればするほど悪化の一方です。少しでも早く専門家に相談し、借金問題から抜け出しましょう。

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